暴力団排除条項

暴力団排除条項

Ⅰ 契約解除条項

  • 1. 甲は、乙又は乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
  • (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
  • (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  • (3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
  • (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  • (5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  • (6) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
  • 2. 甲は、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。
    賠償額は甲乙協議して定める

Ⅱ 通報・報告条項

  • 1. 乙は、乙又は乙の下請負者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)による不当要求または工事妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、または下請負者をして断固としてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに甲にこれを報告し、甲の捜査機関への通報及び発注者への報告に必要な協力を行うものとする。
  • 2. 乙が正当な理由なく前項に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、個別契約を解除することができる。

Ⅲ 表明・確約条項

乙又は乙の下請負者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

※ 本条項の「甲」は元請を、「乙」は一次下請を指す
以 上